労基法をまもってアルバイト!

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アルバイトと親の承諾

15才未満の児童がアルバイトをする場合、必ず親権者の承諾が必要になります。また、高校生になったらアルバイトが自由にできるのかというと、親の承諾は必要ありません。
但し、民法上、未成年者は親権者の意向に従う必要があるので、働くことに反対された場合は基本的に働くことはできません。
そのため、未成年者を雇用する側は、慎重にならざるを得ない状況です。突然辞めることになると困るという事もありますが、親と揉めて会社のブランドイメージを傷つけることになりかねないからです。

しかし、同じ未成年でも、大学生の場合は親の同意を必要としないケースが多いです。これは実家を離れている人が多いことと、ある程度の責任ある行動が期待できるという判断に基づいています。

夜のアルバイトの注意点

居酒屋やレストランなど、飲食系のアルバイトは夜遅くまで働くことになります。深夜になるとバイト代も高くなるので、魅力的に見えるかもしれません。
しかし、もし仮に働くことになった場合、帰りの交通手段が確保されているかどうかは、雇用者側としても見過ごすことが出来ない問題であり、面接の際にも質問し、考慮して採用を決めています。
例えば徒歩や自転車で帰れるような距離に住んでいる人や、終電に余裕を持って間に合う場合には問題ありません。

車やバイクで通勤できる環境が整っていればそれらを利用しても大丈夫です。自費でタクシーに乗って帰ったり、ご家族に迎えに来てもらったりできるのであれば、それも考慮されます。
なるべくなら、交通の際にも自分の負担にならないようなアルバイトを選びたいところですね。

アルバイトを辞める時期

アルバイトは短期の雇用なので、いつかは辞める時が来てしまいます。雇用は雇う側、雇われる側の双方の合意に基づいて決められるので、どちらかがその契約を維持できなくなれば、辞めるのは致し方ありません。
しかし、契約ですから、一方的な辞めさせ方や辞め方はよくありません。雇う側が、もう来なくていいですと、急に言うことはできません。
短期契約でなく懲戒解雇でなければ、労働基準法により、30日以上前に解雇を通告しなくてはいけないことになっているのです。

雇われる側も緊急事態でない限り、民法上では、二週間以上前に雇用者に通知する必要があります。その際にも、次に働く人が見つかるまでに、その職場で働く人々が時間と費用と労力を負担しているのだということをよくわきまえ行動に移す必要がありそうです。